解決済み
パートの雇用保険加入条件 5月に転職をして事務職のパートタイマーとして働いています。 前職は小売業で月100時間ほど働き、雇用保険、社会保険どちらも加入してました。転職先でも月110時間ほどの勤務を希望し、雇用保険も社会保険も加入して、配偶者特別控除の対象となるくらいの時間で働きたいと面接でもお話しし、その後採用に至りました。 しかし先日、上長から「雇用保険に入るなら、正職員の3/4以上勤務しなければならない」と言われ、勤務時間を増やすことになりました。 社会保険の加入条件は、企業の従業員数によって変わるのは聞いたことありますが、雇用保険の加入条件も企業によって付け加えていいものなのでしょうか? 正職員の3/4以上となると、配偶者特別控除も外れることになり、手取りのマイナスを避けるためには月に130時間ほど働かなくてはなりません。 正直それだとパートでいる意味がない気がしてモヤモヤしています。
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それ、上長の勘違いかウソですね。 雇用保険の加入条件は3つだけ、31日以上継続して雇用される事(見込み可)、週20時間以上の勤務、学生では無い事、だけだからです。 この根拠法は雇用保険法第6条1~4項です。 そして正社員の4分の3と言うのは、現段階で100人以下の事業所における社保の加入条件の1つ(もう1つは108,334円/月以上の収入)なんですよ。 どこかで聞きかじったか、貴方の勤務を増やしたかったためのウソのネタにしたか、って辺りだと思いますよ。 いずれにせよ、無根拠なのでお断りになって下さい。
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