制服での出勤を認めず、決まった場所での着替えが命じられている場合には、それは労働時間になります。なぜならば時間と場所を拘束しているからです。 一方、制服での出勤が認められている、言い換えるといつどこで着替えてもよい、ということであれば、それは労働時間として認める必要はありません。 ニュースになったケースは前者だったと考えられるため、後者の取り扱いをする分には賃金を支給する必要はないです。
タイムカードの機械を 職場の事務所のところに設置 することが考えられますね
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