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雇用保険、厚生年金 社会保険 各種手当 雇用保険、厚生年金 社会保険は会社の義務だそうです 雇用 社会保険 厚…

雇用保険、厚生年金 社会保険 各種手当 雇用保険、厚生年金 社会保険は会社の義務だそうです 雇用 社会保険 厚生年金は従業員が、5人以下 年収1000万円以下は、加入義務はないですか

補足

回答ありがとうございます。ハローワークで見てきました 2~ 5人前後の従業員数で 個人事業主(家族経営も含め)で求人票とか見てみると  労災とか厚生年金とか社会保険とか雇用保険とかがない(掲載がない)個人事業主のところがかなり多いです。職務手当てとかその他各種手当てなしボーナスも無し 個人事業主だと何もないのが普通ですか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年収は関係ありません。 会社(=法人)であれば、人数にかかわらず加入義務があります(適用事業所となります)。 健康保険・厚生年金保険の加入義務がないのは、農業などの特定事業に該当する個人事業か、それ以外の業種で5人未満の個人営業の店舗等の場合です。 雇用保険は、個人法人を問わず、一人でも雇えば、加入義務があります(適用事業所となります)。 ただし、どの保険でも、適用事業所となったうえで、被保険者となるのには週20時間以上などの条件があり、それらを満たした方のみ加入となります。

  • 会社法の登記をされた会社なら、加入義務があります。 でも、週20時間未満の雇用の被用者は除外します。 会社法の登記がされていない企業なら、会社ではありません。 5人未満なら、健保と年金の加入義務はありません。 雇用保険は、週20時間以上の雇用の被用者は加入です。

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  • 会社としての加入義務(適用義務)のことですか? 加入条件を満たす社員がいる場合、 5人”以下”ではなく5人”未満”の個人事業であれば社会保険(健康保険、厚生年金)は加入しなくて良いです。法人であれば一人でも加入です。 雇用保険、労災保険は、個人事業の小規模な農林水産業を除いて適用です。

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