解決済み
宅地建物取引士の勉強中なんですが、法令上の制限、建築基準法について質問です。 「建築確認が必要となる建築確認物」の範囲で、 木造建築物では、 地階を含む階数3以上 延べ面積が500㎡超高さが13m超 軒の高さが9m超 のいずれかに該当すれば確認が必要。 木造以外は 地階を含む階数が2以上 延べ面積が200㎡超 のいずれかに該当すれば確認が必要。 とテキストに記載されています。 私の感覚でなのですが、正直木造建築物の方が木造以外の建築物(鉄筋など)より危険度が高いように感じられ、建築確認が木造以外より基準?が緩い感じがあるのが腑に落ちません、、、。 どういう意図があるんでしょうか?
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「建築確認」は、「建築許可」ではないことがポイントになろうかと思います。要するに建築物は自由に建てて良いのが自由の国日本では原則だということです。 これが「建築許可」ということになると、原則が建築物は建ててはいけないことになり、それでもどうしても建てたいときは特別許可を得て建てなければならないという窮屈な法律になります。 ですから建物は自由に建てて良いけれど、精査する必要がある建物に関しては「建築確認」が必要ということにしようという法律です。 その場合、木造は単純構造なのでさほど精査する必要はないけれど、大規模なものや3階建て以上のものは、確認の必要があるだろうという事で木造の基準ができているのかと思います。 それに比べ鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造は木造に比べて高度な設計が必要になるので木造より基準を厳しくして精査する必要があるということなのだと思います。 実際にほとんどの工務店は木造二階建てが建てられる技術を持っていますが、二階建て以上の鉄筋コンクリート造りの建物を設計施工できる工務店は少ないのではないでしょうか。 もっとも現実には大半の都市部の建築物は第4号の建物に該当するので、そのような区別に関係なくみんな建築確認の必要がありますけれどね。
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