解決済み
健康保険、厚生年金の標準報酬決定通知書が来る前の標準報酬の決定について 従業員30人ほどの小さな会社の事務をしています。8月より、賃金の底上げがあり、平均1万円ほど月給が上がりました。 給与計算システムに、標準報酬月額を入力する欄があり、 そこにも変更後の月給を入力してしまいました。 当然みんな保険料も上がっています。 支払いが済んだ後に、賃上げがあってから3か月分の給与一覧を 労務士に提出し、標準報酬月額の決定通知がくることを思い出しました…。 この場合、来月は賃上げ前の標準報酬月額に戻し計算をしたほうがいいのでしょうか? また今月分も多く徴収してしまった分を返した方がいいのでしょうか? 慌てて顧問労務士に連絡しましたが、不在でこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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