普通は会社と上司本人を連名に被告にすると思います。(労働問題とは労働者と会社との争い) 原告が勝訴なら、上司本人は会社に居づらくなると思います。
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通常、そうなります。 裁判は「会社に対して」行うのが一般的ですから、加害者本人に裁判でなにか要求することはありません。 (加害者も被告にすることは出来ますが、それをしたからといって賠償額は増えないし、争点が増えてややこしくなるだけなので意味がないから、です) よって、その加害者本人に「なにか」のけじめをつけさせるのは会社の役目となり、普通は「金銭を払え」は労基法により要求できないので、例えば始末書や減給10分の1を2か月とか、それくらいの懲戒処分が限界です。
会社に懲戒権はありますが、それを会社が行使しなければそうなります。 また、懲戒処分は減給や出勤停止もありますから居座ることはあり得ます。 何もない場合、被害者は会社に対し懲戒処分を請求できますから、請求すべきでしょう。
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