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大学生の税金についての質問です。 私は給与所得のアルバイトと雑所得のウーバーイーツから収入を得ています。 ここで、年…

大学生の税金についての質問です。 私は給与所得のアルバイトと雑所得のウーバーイーツから収入を得ています。 ここで、年間の給与所得が95万円で、雑所得が7万円だった時にはアルバイト(年末調整は行う) 給与収入-給与所得控除=給与所得 90万-55万=35万 雑所得 7万円 給与所得+雑所得=合計所得 35万+7万=42万 となるため、48万以下ですので親の扶養から外れることはなく、雑所得の合計が20万以下なので確定はしなくても良い。という認識であっていますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    なぜ? 年間の給与所得が95万円で、雑所得が7万円だった時には アルバイト(年末調整は行う) 給与収入-給与所得控除=給与所得 95万-55万=40万 雑所得 7万円 給与所得+雑所得=合計所得 40万+7万=47万 です。 でも、おっしゃるように、48万円以下ですので親の扶養から外れることはなく、雑所得の合計が20万以下なので確定申告はしなくても良い。 は、あっています。 ただ、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。 たぶん、 雑所得から10%の税金が引かれているような気がしますので、確定申告をすれば、引かれていた税金は還付されると思います。 確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。 なお、 住民税は所得金額が43万円以上になると所得割が発生しますが、学生であることを確定申告の際に申告しておけば、住民税は均等割(5、000円程度)だけでになりますから、ちょっと安くなります。 また、確定申告はスマホからでもできるようになりました。

  • ①バイトの収入金額-給与所得控除55万=所得金額 ②雑所得の収入金額-必要経費=所得金額 ①+②=合計所得金額 合計所得金額が48万を超えると扶養控除から外れます。

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