教えて!しごとの先生
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失業手当について

失業手当について申告するのを忘れてしまいました。今日ハンドメイドの作業をしており、申告しないとと思い、販売アプリを開いたところ、申告しないといけない期間に注文や、発送作業などをしている履歴があり、申告忘れに気づいてしまいました。 販売アプリは売上があった次の月の月末に売上金が振り込まれます。3月の売上が4月末 7日間の待機期間中(満了4/24) 注文あり、作業なし 作業なしだが、3月分の売上金が振り込まれた 2ヶ月間の給付制限期間中(満了6/24) 注文あり、作業ありでしたが申告するのを忘れてしまいました(注文、作業したこと自体を忘れていた 待機期間中制限期間中は、申告を忘れても、手当の支給がないため不正受給にはならないとの情報を得たのですが正しいでしょうか? 問題なのは 6/25〜7/10日の分の手当をいただいてしまった後に 7/3、6、7日に作業をしたのに認定日に申告を忘れたこと(収入は来月)に気づいてしまったことです。 不正受給は確実だと思いますが、いただいた額が3万円と言うこともあり、3倍返しになってもまだお支払いできると思うので正直に話そうと思うのですが、3倍返し以上の罰を与えられる可能性は高いと思われますか? ここで聞いても正確な回答にはならないと思いますが、もともとA県に住んでおりA県のハロワで申し込んだのですがB県に引っ越してしまい管轄のハロワに今すぐには行けない状況で、心を落ち着かせるために皆様のご意見をお聞きしたいです。

補足

作業はしてないが注文のみが入った場合は申告は必要? ハンドメイド作業というか、趣味で占いを販売しており、雇用保険を申請する前に出品していた商品の注文があり、鑑定をして、結果をメッセージでやり取りをする形でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 失業手当ではなく雇用保険の基本手当です。 「待機期間中制限期間中は、申告を忘れても、手当の支給がないため不正受給にはならないとの情報を得たのですが正しいでしょうか?」 待期期間中に労働をした場合はそれによる収入の有無にかかわらず申告が必要です。それが一日4時間以上の場合は待期期間満了が延びます。 しかしあなたの場合「注文あり、作業なし」ということなので注文の対応に4時間以上かかったという場合を除いて問題ないと思います。 「3倍返し以上の罰を与えられる可能性は高いと思われますか?」 3倍”以上”というと3倍も含みます。3倍超返金とか、あるいはそれ以上の罰を与えられる可能性があるかという事でしょうか。 3倍超の返金はありません。悪質とみなされると詐欺罪の対象にもなり得るでしょうが、うっかり忘れた程度で、そのようなことは無いと思います。 あなたが作業というのは1日4時間以上なのでしょうか4時間未満なのでしょうか。 4時間以上であればその日は基本手当が受給できなかったことになりますから不正受給となります。 一日4時間未満の場合、「(収入は来月)」ということですね。実際に基本手当が減額されるのは、収入があった認定期間なので、次の認定日に正しく申告して(何日分の労働に対して幾らの収入があった)、先月申告を忘れたことを伝えれば、大目に見てくれる気がします(ハローワークの判断です)。 「管轄のハロワに今すぐには行けない状況で」 仮に不正受給とみなされても3倍返しになるか、それとも不正受給分(1倍)のみを返せばよいかは、ハロワークの心証によるところが大きいです。行けなくても電話して事情を説明してどうすれば良いか指示を受けるだけで心証は良くなります。

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