解決済み
2024年10月からの社会保険の扶養について質問です。 現在年収130万未満の扶養内で働いています。 2024年10月からの従業員が51人以上という条件に私の会社も該当します。ただ、社会保険加入の条件で週20時間以上というのがありますが、シフト制の場合はどうなるんでしょうか? 現在、1日8時間で月9日出勤しています。 週によって、20時間こえたりこえなかったりします。 シフト制の場合は月87時間以上が加入の条件というのをネットで目にしたのですが、私の場合月72時間の為、該当せずに今のまま働けるということでしょうか?
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社会保険の加入条件は基本的には雇用契約で見ます。 「1日8時間、1ヶ月に9日勤務」という契約を結んでいる場合、質問者さんの認識通り、月72時間となるため、該当せずに社会保険には加入せず働けます。
なるほど:1
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週20時間以上が常態でないので、 貴方は被保険者になりません。 それをキープすればOK。 2月で見るか、3か月で見るかは会社次第ですが、非適用で良い人を適用とはしません。 契約の紙より実態の方が強いです。
ありがとう:1
雇用契約に月72時間と書いてあるのなら、非該当ですから、 社保不加入です。 月108333円以下を満たしてれば、社保扶養のママです。
ありがとう:1
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