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会社で正社員ではなく、社会保険に入っているアルバイトは産休、育休手当はでないのでしょうか? 無知のため教えていただくと…

会社で正社員ではなく、社会保険に入っているアルバイトは産休、育休手当はでないのでしょうか? 無知のため教えていただくとありがたいです! よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 産休(産前産後休業)は全ての労働者で取得可能です。 育児休業は労使協定で制限されていない限り、契約完了が間近でない限りは基本的に取得可能です。 ただし、上記は休める、というだけで、お金がもらえる、というのはまた別になります。 法的に定められたものとしては、産休については健康保険から出産手当金、育休については雇用保険から育児休業給付がありえます。 出産手当金は健康保険の被保険者を継続している限りはもらえます。退職前1年以上被保険者であったなら、退職後でももらえることになります。 育児休業給付は、育休(産休)開始前2年間に被保険者期間が12月以上あるという要件を満たすなら、受けることができます。 これらは要件を満たすことが大事で、正社員もパートも違いはありません。

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  • 社保加入で産休まで勤務されていたら産休及び出産手当金はどのような雇用形態でも対象です。 育休は雇用保険からの給付で条件があります。 満たして育休取得すれば対象です。

  • 雇用条件を確認してください。 記載されているはずです。 雇用保険加入は原則。 産休、育休は制度の話なので別問題です。

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