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有給を取れていない場合の訴えについて。 私は新卒から8年勤めてる会社で1回も有給を使ったことがありません。(社員100人…

有給を取れていない場合の訴えについて。 私は新卒から8年勤めてる会社で1回も有給を使ったことがありません。(社員100人規模の中小企業)営業の会社ですが、ノルマが厳しく未達成だと人間扱いされない、給料もどんどん下がるのでみんな必死に毎日営業しています。 離職率も高く常に人手不足、営業チーム内で誰かが辞めれば辞めた人のノルマが同じチームスタッフに乗っかかります。人手不足とノルマ達成の重圧から有給を取れてる人はほとんどいません。 有給を申請したら上司から呼び出され、これでノルマができるのかと延々と詰められます。 有給拒否はされませんが、詰められるのが嫌で誰も有給を申請できない空気になってます。 もちろん有給の計画取得してなどもありません。 この状態を労働基準局などに訴えた場合、会社を処分してくれるのでしょうか? 使えずに消滅した有給はおそらくそのままでしょうが、会社は社員100人分の罰金約4年分を支払うのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 申請を拒否はされないけど、 申請出来ない空気だけだと処分は難しいです。 労基には、 とりあえず有給を申請して、 有給を取るように言われます。 その上で、 有給賃金を支払わない等の不利益が起きたらまた相談してください。 自分はそう言われました。 また計画取得に関しては、 実際は有給を取らして無くても データ上は有給取得してる事にしている会社もあるそうです。 なので、実際調査に入っても処分無く 通ってしまったケースもあります。

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  • 他の資料からの転記です ①有給5日取得義務の違反 2019年4月の働き方改革関連法の施行により、従業員に年5日間の有給休暇を取得させることが義務化されました。 違反した場合は1人あたり30万円以下の罰金が科されるため、違反者が多いと大きなペナルティとなる可能性があります。 ②有休取得を阻害した場合 企業が有給休暇を拒否し、従業員の希望する時季に有給休暇を与えなかった場合は、労働基準法第39条違反として、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう ②のケースでは、一応取得は出来ますのでブラックではなくって、限りないブラックに近い対応ってことになりますので 、そういう事例をシッカリ記録にとどめて(スマホの録音機能でもいいが録音して)訴えればいいですよ >、会社は社員100人分の罰金約4年分を支払うのでしょうか? ではなくって@30万ってことです 該当者が100人であれば、3千万円という計算です、

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  • 労基署は初回は処分ではなく調査と指導をします。

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