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漁業とは関係ない会社員が漁師になるためには県知事に開業の届出を提出しなければならないのですか? 趣味を仕事にしようと思っ…

漁業とは関係ない会社員が漁師になるためには県知事に開業の届出を提出しなければならないのですか? 趣味を仕事にしようと思っているのですが、兼業漁師になるためにアドバイスしてくれる方を探していますよろしくお願いします。

補足

海ではなく川です

92閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 個人が漁師になる(漁業権が付与される)ために県知事に申し出ても許可されません。理由は個人に与えられるのでは無く、地元漁協に既得権として昔から与えられているからです。 ですのでもし漁師になりたかったら、その地域に住み地元漁師と仲良くなって、漁師になりたい旨伝え漁の手伝いをしながら、最後は漁協に組合員として加入してからになります。もちろんその漁協の条件(組合費を支払うとか規律を守るとか)を遵守しなければなりません。

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  • 漁業権は、海の管理をしてもらう対価として昔から海と生きてきた地元住民に与えられた権利です。 その地域の海を守っている仲間に入る。 片手間に趣味で兼業漁師したいって人を受け入れてくれる漁協探しからですね。 変に兼業漁師なんて格好付けずに、遊漁船をやりたいって言った方が良いんじゃないですか? 趣味で漁師やってるなら、誰か漁師とやってるわけで。だったら知ってるでしょうと。 趣味で釣りしてるだけでしょ。 漁師は仕事っていうよりは生業です。 漁師になるって事は、生業にして海と共に生きるって事です。

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  • 先に漁協組合の組合員になることが大事だ⁉️

    なるほど:1

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