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当社で、現在無断欠勤が続いている者がいます。 就業規則上は、2週間以上無断欠勤で解雇とするとなっているのですが、 規…

当社で、現在無断欠勤が続いている者がいます。 就業規則上は、2週間以上無断欠勤で解雇とするとなっているのですが、 規定とは別扱いで、文章で本人に通知して、「この通知に対して、何らかの返信が1週間以内にない場合は、退職の申し出があったものとして、自己都合退職とする。」と記載して、返信がなかったら自己都合で処理して大丈夫でしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    だいたいは、無断欠勤など本人にも非があると、泣き寝入りのケースも多いのですが、例えば、「そんなのは不当解雇だ」と、当人が強気に出たら、ほとんどは会社が負けます。労基署に問い合わせてもそういう判断です。 就業規則にどうあろうと、「無駄欠勤をずっとしているから解雇ね」なんてできません。会社には、「その当人に出勤させるように促し、行動した、そういう努力、義務を果たしているが、本人が出勤に応じない、というのであれば、解雇もやむを得ない」という判断になります。 出勤しないから、このままだったら解雇ね、との手紙一つで解雇なんて不当です。それがたとえ、内容証明、配達証明で、確実に本人に伝わっている、と言ってもダメです。 「会社は、本人に出勤させるための努力を、きちんとした。それでも出勤を拒否した」その事実が絶対に必要になります。 解雇ですらダメなんですから、出勤しなかったら自己都合退職とみなすなんて、規則にもない勝手な通知など、もっとダメです。 出勤もしてこない、連絡もしてこない奴のことなんて知らないよ。と考えたい気持ちは十分にわかります。 もしかしたら、本人も、もう辞めたいのかもしれず、会社から言ってきたらスムーズに退職になる可能性もあるかもしれません。 それでも、万が一の「不当解雇の訴え」をされるのを避けたいのなら、とにかく連絡をつけ、「出勤しろ。しないと処分さえれる」と処遇を含めて話をすることが大事です。

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  • 休業した日数のことしか書かれていませんので、大丈夫かどうかは判断できません。申出は実際にはないわけですので解雇となります。解雇が正当かどうかは日数だけでは判断できません。

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  • 自己都合退職には全く出来ませんし、なりません。 「通知」という完全に会社の決断による文章を相手に送ってしまうのですから、「会社都合=解雇」の証拠を相手に送るのとの同じです。 なので解雇なら可能です。以下は解雇としてお答えします。 郵送の場合は「届いてない(郵送事故)」などを言われたら水掛け論になりますので、必ず書留等で「本人が受領する」ことを是としてください。 それに加えて、メールやLINE、留守番電話などにも同じようなメッセージを入れておくべきでしょう。 もし保証人(親とか)の記載があるなら、そちらにも連絡を取るべきです。 解雇は結構大変な決断になるので、出来る限り綿密に、水も漏らさぬ体制で挑むべきです。

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  • その文書を退職とする日の1週間以上前に本人が見たことを証明できるならそれでもいいです。 本人が返信できない状況にある場合(それがどういう場合かはわかりませんが)は不当解雇と見なされる可能性があります。

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