同僚が会社に届け出た通勤経路と異なる経路を利用する事になるから、違反と言っているのだと思いますが、自宅と会社を往復するだけなら大丈夫です。 https://www.miraic.jp/wp-content/uploads/2019/10/rj085.pdf
少なくとも労災保険法上では通勤に当たります。社内規定は分かりませんが。
>通勤災害違反 そんな法的な違反はないので、もしあるなら御社内だけの独自ルールです。 なのでその詳細は会社に聞いてみてください。 公的には別に「通勤労災に該当しない」とかの事案ではないので、乗せてもらう行為自体は、なにも問題になりません。 なので完全に「通勤災害違反」という、他では全く聞いたことがない御社だけのルールの問題、です。
「通勤災害違反」というものはないので、上司がデタラメを言っているだけです。
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