>その場合、2社の1年間の収入が130万以内であれば、 >扶養でいられますか? 社保扶養とすることを認めた健保次第です。 原則は月収108333円を基準に判定します。 >何か還付とかされますか? 掛け持ち先では、毎月3%を控除します。 確定申告では、差額精算します。 追納かもしれませんし、還付かもしれません。
なるほど:1
まず、税金と社会保険の扶養は、同じ言葉でも別物として考えてください。 税金上の扶養は気にしなくていいです。 社会保険の扶養は、年130万円を超えると扶養から外れると言われますが、 ちょっと考え方が違うんです。 現時点で年130万円を超えそうな場合は扶養から外れるって考えなんです。 だから、たまたま今年の収入が131万円だったとしても、来年は130万円以内になるなら大丈夫なんです。 ただ、会社によっては主さんの所得証明書を出せというケースがあるので、130万円を超えないにこしたことはないです。 2か所以上で同時に働いた場合は確定申告をします。 たぶん、少額の所得税の還付を受けれますが、場合によっては少し払う可能性もあります。 現時点ではなんとも言えませんね。
なるほど:1
社会保険上の扶養ではかられますよ 還付は控除によります 基本ありません
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