解決済み
失業手当を受給について 2022年10月にA社を自己都合で退職しました。 そのまま同年(2022年)10月にB社に転職して、2023年6月にB社を自己都合で退職する予定です。A社は9年間勤めたのち退職し、B社では7ヶ月での退職となります。失業手当を受給するのにA社の離職票があれば受給資格はありますか?はたまたB社でも離職票を発行してもらって2社分必要となりますか? ご回答お願いします。
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失業手当ではなく基本手当です。 基本手当の請求手続きには、B社を辞めた際の離職票も必要です。(つまり、A社での離職票と両方必要です。) 基本手当は、原則として最後の(つまりB社の)離職日以前2年以内に雇用保険の「被保険者期間」が「通算して」(つまり、B社とA社を合わせて)12ヵ月以上あれば支給されます。 「被保険者期間」とは、賃金支払基礎日数が11日以上又は労働時間が80時間以上だった月で、離職票2の左端の列を数えれば確認できます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
B社に転職したとき、再就職手当は貰いましたか。9年なら失業手当8ヶ月くらい貰えました、すぐ就職した場合、8ヶ月分の失業手当合計の半分?くらい再就職手当がもらえたはずです。今回は7ヶ月しか働いて無いから殆ど失業手当もらえません。
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