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週5で1日6時間パートで働いています。 雇用保険には加入していますが、社会保険は入っていません。5人以下の従業員数の会…

週5で1日6時間パートで働いています。 雇用保険には加入していますが、社会保険は入っていません。5人以下の従業員数の会社なので会社的には違反ではないから加入させないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    恐らくそうでしょうね、現実には経営者の判断になりますが。 事業が個人事業であっても5人以上で有れば、そこは健康保険法によって強制適用事務所となり、一定条件を満たした人に付いては加入させる義務を負うんですが、逆に5人以下だとその責を免れますからね。 それでも、自主的に加入事業所になってる事業所も有るには有りますよ。 他方、雇用保険には別の加入基準が有ります。それは 1.継続して31日以上雇用される見込みで有る事。 2.週20時間以上勤務する事。 この両方を満たす事です。これに事業所規模は関係有りませんので、1人でも雇うとこの義務が生じます。 そう言う事情が影響してるのでは無いかな?って思いますよ。

  • では社会保険(健康保険・厚生年金)適用事業所ではないのでは? 適用事業所でなければ加入はできませんから。

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