恐らくそうでしょうね、現実には経営者の判断になりますが。 事業が個人事業であっても5人以上で有れば、そこは健康保険法によって強制適用事務所となり、一定条件を満たした人に付いては加入させる義務を負うんですが、逆に5人以下だとその責を免れますからね。 それでも、自主的に加入事業所になってる事業所も有るには有りますよ。 他方、雇用保険には別の加入基準が有ります。それは 1.継続して31日以上雇用される見込みで有る事。 2.週20時間以上勤務する事。 この両方を満たす事です。これに事業所規模は関係有りませんので、1人でも雇うとこの義務が生じます。 そう言う事情が影響してるのでは無いかな?って思いますよ。
では社会保険(健康保険・厚生年金)適用事業所ではないのでは? 適用事業所でなければ加入はできませんから。
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