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社会保険加入について、 週29.5時間 4日労働で契約している、 パート社員がいます。 毎週ではないのですが、残業…

社会保険加入について、 週29.5時間 4日労働で契約している、 パート社員がいます。 毎週ではないのですが、残業や休日出勤をお願いしなければならない日が出てきます。こういう場合の、社会保険・年金はどのような扱いになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的には、雇用契約で定められた所定労働時間や日数で、社保の加入対象になるかどうか判断します。 雇用契約上で加入対象外なら、たまに残業や休日出勤があって加入条件を満たしたとしても直ぐに加入とはなりません。 ただし、残業や休日出勤が毎月あって、毎月加入条件を満たす状態が続くようなら、雇用契約ではなく実態が優先されて加入対象になるでしょう。

  • 週40時間が正社員の所定労働時間なら、週29.5時間は4分の3未満なので、一般加入には当たりません。残業や休日出勤があることは関係ありません。 ただ、29.5時間、という時間数は、労働者の希望を組むというよりは会社の都合(経費削減)を優先させる、という意図を勘ぐられる数字です。指導調査などがある場合は、実態との比較をより重視されるかも知れません。 会社が101人以上の(任意)特定適用事業所であれば、短時間労働者の社会保険加入が義務付けられますので、学生でない限りは加入対象となるでしょう。

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    なるほど:2

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