解決済み
社会保険加入について、 週29.5時間 4日労働で契約している、 パート社員がいます。 毎週ではないのですが、残業や休日出勤をお願いしなければならない日が出てきます。こういう場合の、社会保険・年金はどのような扱いになるのでしょうか?
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週40時間が正社員の所定労働時間なら、週29.5時間は4分の3未満なので、一般加入には当たりません。残業や休日出勤があることは関係ありません。 ただ、29.5時間、という時間数は、労働者の希望を組むというよりは会社の都合(経費削減)を優先させる、という意図を勘ぐられる数字です。指導調査などがある場合は、実態との比較をより重視されるかも知れません。 会社が101人以上の(任意)特定適用事業所であれば、短時間労働者の社会保険加入が義務付けられますので、学生でない限りは加入対象となるでしょう。
なるほど:2
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