退職届の「何月何日を持って退職します」は強硬的手段なので、辞める日よりも前も後も嫌がらせの嵐に遭う可能性が大です。 「退職する権利」も、日本国憲法が規定する職業選択の自由の一環と考えられていますが、本来なら「退職願」としての日取りと退職そのものの「お伺い」の手順を飛ばしているわけなので、上司からすれば“宣戦布告“にも似た状況なのですね。 時間的余裕があるなら、一方通告手段である「届」ではなしに、まず時期の希望を書き添えた「退職願」から入って協議して決めるのが望ましいものの、余裕がない場合はいきなりの「届」もやむなしです。揉めると思いますが…
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