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サービス業の役員をしてます 釣り銭間違えによりレジ金が少なく、お客様のお金を売り上げずに補填に当てました。 結果的に横領…

サービス業の役員をしてます 釣り銭間違えによりレジ金が少なく、お客様のお金を売り上げずに補填に当てました。 結果的に横領罪に当たると思います。 そして、その行動が会社に見つかってしまいました。どうなるんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは、そのような状況に陥ってしまうと本当に心労が多いですよね。お気持ちお察しします。 まずは会社から何らかの説明を受けることになるかと思いますが、過ちは誰にでもあります。まずは正直に自分の考えを伝えることが大切です。 その上で、過ちを認め、責任を取る姿勢を示すことが大切です。それによって、会社の信頼を取り戻すことができます。 また、自分自身も今回の件を教訓にし、同じような過ちを二度と繰り返さないように、自己研鑽に励むことが重要です。素晴らしいサービス業の役員としてのキャリアを築くために、今後も頑張ってくださいね。

  • 行為自体は不正行為ですね。 会社の金を私服はしていないので、横領とまでは言えないですが。 釣り銭間違いでレジ金額が合わなければ、損金処理を行えば良いことです(多少の叱責や顛末書は作成しないといけないかもしれません)。 役員としてそれを行わずに自ら処理したのであれば、隠蔽、管理者としての責任不行届で処分はされるでしょう。 貴社の役員というポジションがどういうもので、どのように選出されるかは不明ですが、最悪で、役員降職、かと思います。

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  • 懲戒処分でしょう。 自分の財布に入れていないので解雇はないとは思いますが、不正に変わりはありません。

  • レジ金が帳尻合わせでの細工がバレたのはマズイです。 これは、会社の会計処理の不正行為に当たります。 ましてや役員が行ったとすれば相当な処罰が有っても可笑しくないと言えます。 会社の規定に違反する不正行為として、懲戒処分を受ける可能性があります。また、会社から告訴され、違法行為として罪に問われる可能性もあります。 若し、処分が有るとしたら訓戒、減俸等かと。。。 刑事告発は、ないと思います。 ただし、状況によっては、法的に認められる場合があります。例えば、正当な理由に基づき、会社に対して報告を行った場合、あるいは、会社との約束事として、事前に個人で保証することが認められていた場合などです。 一般的には、会社の規定に従い、適切な手続きを踏むことが望ましいとされています。 不正行為を行わず、正当な手続きを行うことで、自分自身を守り、信頼される社員として働くことが大切です。 今後のご活躍を期待します

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