教えて!しごとの先生
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現在育休取得中の男性公務員です。 当初は2ヶ月間の取得で申請していましだが訳あって途中で1年間へ延長しました。

現在育休取得中の男性公務員です。 当初は2ヶ月間の取得で申請していましだが訳あって途中で1年間へ延長しました。制度上は最長3年まで取得可能なようです。また、延長理由は保育園関係ではありません。家庭の事情です。 一度延長をしていますが、さらに今後期間を延ばす申請は制度上可能でしょうか。 延長は一度までなどの規制がありますか。 よろしくお願い致します。

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177閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業期間の変更は何回できるか規約に書いてありますよ 特に公務員ならちゃんと記載があります 1回のみ変更可能ならすでに1回変更しているので更なる延長は難しいですよ (かなり特殊な理由がないと)

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