教えて!しごとの先生
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有給に詳しい人教えて下さい。

有給に詳しい人教えて下さい。私は今月の10日付で今の会社を退職し、15日から新しい職場で働くのですが有給が21日残っています。使わずに辞めようと思っていたのですが親から辞めた後でも消化できるので申請すれば21日分の有給分が振り込まれると聞いたのですが本当ですか? 申請は2週間前じゃないと申請できないと聞いたのでその辺も教えて頂けると幸いです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無茶苦茶なことを言う親御さんですね~。 まず、前提として、有給休暇を「使わせない代わりに会社が金銭で買い取る=有休に代えて金銭を支給する、ことは違法」ということがあって、それに対しての例外措置として、会社が善意で、「退職によって、消化することができなくなる有休分についてだけは会社が金銭によって買い取ってもいい(もちろん、そんなことはしない、ということも問題なくあり)という話。 なぜか、世の中で都合の良いところだけを拡大解釈するのか、退職するときは残った有休を買い取ってもらうのが当たり前みたいに考えている人がいます。 会社としては、そんなことに応じる義務はなく、また、有給休暇は、あくまでも在職者の権利であって、退職後に権利行使などできるわけがありません。 会社が、退職時に残っている有休日数は何もせず消滅というなら、それは消滅するだけです。有休をとりたいのなら在職中に取るしかありません。 かといって、じゃあ、有休があるから10日の退職を月末まで延ばして有休を消化してから辞めます。などと変更しようとしても、そ唸った場合、会社は貴方に対して退職日まで使用者としての権利を持ちますので、「在職中に他の会社に就職するのか」など、問題点ばかりになりますので、それも非現実的。 もう、先のことを決めてしまっているので、できることといえば、会社の善意を期待して「有休の残りはどうなるのか?」を聞いて、お金でもらえたらラッキー。なくなるなら潔く諦める。そんな程度の話。 あと、「有休は2週間前に申請」というのは、会社の業務や人員配置の都合上、規則として定めることはできますが、労基法では「2週間前まで」ということに強制力を認めません。規則は規則での、せいぜいが努力目標や、その規則を守ることで社内の評価の問題。法的には、有休は取得の前日までに申請すれば、会社が特に時機変更権を行使できるほどの理由がなければ(たいていの場合、そんな理由があるほどの会社はないんですが)適法に有休は取得可能です。

    なるほど:2

  • 親御さんが言われた「申請すれば21日分の有給分が振り込まれる」はそのような会社もあるという話で、法令上必ずそうしなければならない訳ではありません。 有給休暇は ・退職と同時に消滅 ・労働日にしか使えない ・労働者の使用するという意思表示が必要 という制約があります。 5月10日に退職であれば、残り労働日の全てに有給休暇を使用しても21日全部は使えません。 退職時に使いきれなかった有給休暇を会社が買い取ることは禁止されていませんが、買い取る義務がある訳ではなく会社の裁量になります。 2週間前の申請については難しいところですが、大雑把にいえば代わりの人員を手当てするのに必要な期間であれば有効、有給休暇の取得を妨害する目的であれば無効と解釈します。

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    なるほど:1

  • 既に退職日が決まっていて、更に出勤日も決まっているとなると、10日までに有休を使うのは難しいですよね。 事業所の都合で有休が使えないのであれば、買取(法律ではなく、事業所の任意)の話ができます。 しかし、本来有休とは与えられ、それを使うというのは労働者なので、何も言わずにいたら、そのままなんですよ。(事業所からすれは、何も言ってこなかったな) この時点なので、穏便に退職をするか、もう二度と会わないから言うだけタダか!の気持ちがあれば総務に話してもいいと思いますよ。 残りの出勤日が有休に変わるかもしれませんしね。

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