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入社日と健康保険証の資格取得日が異なる件についてです。 2月末にA社退社 3月27日にB社入社 したのですが、B社…

入社日と健康保険証の資格取得日が異なる件についてです。 2月末にA社退社 3月27日にB社入社 したのですが、B社健康保険証の取得年月日が4月1日からになってます。退職して国保の切替は資格損失証が届いてない状態で切替ができず、B社入社となりました。 この場合は3月27日に入社をしているので何もせず、3月は厚生年金はB社になると思ってましたが、取得年月日が4月1日になっているので、3月のはどうなるのでしょうか? よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • B社が3月の保険料を惜しんで、入社日を偽って届けているということですね。 厳密にいえば ・国民健康保険に加入手続きをしてひと月分の保険料を納付する必要がある また厚生年金も同様に4月1日からで届けている可能性が高いのでその場合 ・国民年金の加入手続き(種別変更届)をしてひと月分の国民年金保険料ひと月分を納付しなければなりません このうち国民健康保険については、病院にかかっていなければ手続きしなくても多分問題は起こりません。あなたが退職したことを市区町村は知らないからです。でも納付が義務である保険料を納めていないことにはなりますから、それは嫌だと考えるかどうか。 国民年金保険料の方は逃げられません。ほっておくと催促が来ますので、手続きすることをお勧めします。 「資格損失証が届いてない状態」 通常2,3日で発行できます。頼まなければ手続きしてくれない会社もあります。退職時確認しましたか? また離職票でも手続きできる市区町村が多いです。

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    なるほど:1

  • 私は2月1日に入社して健康保険証は4月1日でした、2月3月も通院してましたが、保険証貰えたらと言って2月3月も3割負担で済み、後から請求もありませんでした、子供は私の社会保険から妻の社会保険に変更した時は、半年保険証が来ませんでした、妻の会社の担当した社長のミスでしたが、半年の間に初めて行った内科医院や薬局でも保険証もらえたら持って行きますと言って3割負担で済み、あとから追加の請求もありませんでした。年金も入社するまでの期間分、会社が何かしてくれたのか私は追加等ありませんでした。私の妻の会社は年金何年も払わず、社長が逮捕されました。妻や他の社員も年金引かれてたので逮捕後も追加で払うことはありませんでした。

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