教えて!しごとの先生
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年間休日と時短休の関係性についてお聞きしたいです。 年間休日が120日なのですが、そのうち20日が 「時短休」と…

年間休日と時短休の関係性についてお聞きしたいです。 年間休日が120日なのですが、そのうち20日が 「時短休」となっていました。 人事の方にお話を伺うと、「時短休で午前出社している人は何だかんだ午後も働いている」 とのことでした。 ここで2点質問なのですが、 ①時短休を年間休日、または公休としてカウント することは制度として適切ですか? ②例えば午前のみの時短休で出勤した際に 午後も働いた場合、午後分の賃金が発生しない 可能性はありますか? (残業または時間外労働と見なされるのでしょうか...?) 制度をきちんと理解出来ていないため、拙い質問となってしまい申し訳ないです。 何卒お力添えいただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ①法的には休日とは暦日を単位としますので、1時間でも所定労働時間がある日を休日とはよびません。 ただし、社内でのみそのような表現を使うことは問題有りません。 ②「午前のみの時短休で出勤した際に午後も働いた場合、午後分の賃金が発生しない」というのはありえないです。 時給制なら働いた実績時間分の給料ですし、固定給制なら欠勤欠務でない限り給与の減額はされません。

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