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給与の減額について教えてください。 うちの会社の就業規則には 諸手当の項目があり、その1つに役職手当というものが…

給与の減額について教えてください。 うちの会社の就業規則には 諸手当の項目があり、その1つに役職手当というものがあります。 役職手当→担当する職責に応じて支給する。と記載があるのですが、 ・役職及び仕事の内容が昨年度と変わらない場合、 役職手当を一方的に減額することは可能ですか? ・もし可能だとすると就業規則に記載してあることに 反しますが、何か会社に対して罰則等ありますか? ・また、役職手当の金額については就業規則には明記されていないのですが 法律上は明記が必要ですか? 就業規則に記載がある点を考慮、会社の業績が著しく悪いなどの 減額の合理的な理由がない場合として回答していただけると 助かります。 上記の3点をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、通常は就業規則の中に、賃金規定という規定が置かれており、役職手当等の給与関係はそこに記載されています。 そして、賃金規程は就業規則の絶対的記載事項として必ずのせなければならないと労働基準法で定められています。 さらに、就業規則の改定には、 ① 経営陣の合意(取締役会決議等) ② 労働者の過半数の代表者の意見を聴取 (過半数の従業員が加入する労働組合がある場合は、労働組合の代表者) ➂ 労働基準監督署長への届け出 という手続きが必要となります。 労働基準監督署への届出がない場合には、労働基準法により罰金30万円以下となります。 まとめると、 ・役職手当を減額するためには手続きが必要です。 ・手続違反は30万円の罰金です。 ・給与規定等の定めが必要です。 ということになります。

  • ①減額等の記載されて無いのであり得ると存じます。 ②記載されている事は、減額が明文されていませんので、会社に罰則は無いと存じます。 ③法律上では必要無いかと存じます。 法律で金額を指定したら、社会が混乱すると思います。

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