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フレックスタイム制度について質問です。 質問したい事を先にまとめると、 ①通常の終業時間より早く退勤したい場合、始業…

フレックスタイム制度について質問です。 質問したい事を先にまとめると、 ①通常の終業時間より早く退勤したい場合、始業時間をその分自分だけ早めるのが普通なのか?②早めない(通常の始業時間で始まり、コアタイムまでで帰る)としたら、 コアタイム中は全て勤務したとしても、不足分は所定の1日の労働時間を満たしていないから結局その時間分は欠勤扱いなのか? 以上2点が教えていただきたいポイントです。 以下、これを知りたい経緯です。 派遣社員から契約社員になった為、4月から10月まで半年間、有給がありません。 その間に、どうしても平日に行きたいイベントが1日だけありますが、 上記の通り有給がない為、休むなら「欠勤」となってしまいます。 親からボーナスに響くから欠勤は絶対するなと言われました。 個人的には、「お金なんて全然いらないから休ませてくれ…」と思うぐらい、切実に行きたい、本当に行きたいイベントです。 次の機会も全く無く…既に当選してしまっているので、出来れば諦めたくありません。 お金は良いとして、病欠ではない欠勤は、1日だけでも評価に一生響くのではという心配があります。 (評価と言っても、来年度給与が上がる保証は特に無いと既に説明を受けているのですが…) また、調べたところ労働契約違反となってしまうようなので出来るだけしたくはありません。 長くなりましたがここからフレックス制度についてになります。 フレックス、よく分からず使った事がありません。 フレックス制度のコアタイムが15時までと定められており、 15時に終わればイベントになんとか間に合うので 欠勤するよりはフレックスを使えば良いのでは、という、希望を見出しているところです。 15時に帰りたい場合、通常の終業時間より始業時間も同じだけ早めれば良い、という理解で合っていますか? 早く来てもやる事はあると思いますが、それがフレックスを使う人の普通なのか?がわかりません。 フレックス制度を使っている方は結構いますが、早めに出勤されているのかを確認する術がなく、、 また遅めに出勤された方が普通の定時で帰ってる場合もあるような気がするので、どういうルールなのかよくわかりません。 最低限コアタイムの時間だけ働けば良いという事なのでしょうか? 会社の規定には「コアタイムの全てを勤務しない場合は欠勤となる」と記載がありますが コアタイム以外の勤務時間が通常より短いと、結局「所定の労働時間」よりは足らないという事になってしまうのでは?と疑問に思いました。 早めに出勤せずに通常の始業時間から勤務した場合、 勤務時間の不足分(約1時間半)は、賞与には影響するけど欠勤ではないから評価には影響しない、と思って良いですかね? 会社毎に規則が違うと思いますので、ハッキリどうと言えないかもしれませんが、 「通常は」とか「自分の会社の場合は」 フレックスどうなっているよというのを、ご参考までに教えてください。 (早めに出勤が可能ならそうすれば良いだけなので、可能なのかは確認を取ろうと思っています。。) 長々とすみません。 ご回答お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制とは、労働基準法第32条の3に定められている労働時間を柔軟かつ変形的に運用する制度です。 具体的には、ある1日について、始業時刻も終業時刻も労働者本人が自由に決めることができます。ただし、コアタイムが定められている場合は、その時間内は就労する必要があります。要するに、精算期間を通じて所定の労働時間を就労すればよいのであって、ある1日について2時間早く出勤して2時間早く退勤してもいいですし、通常出勤して2時間早く退勤してもいいのです。(後者の場合は、他の日に2時間長く就労するなどして調整する必要があります。) よって、コアタイムの終わりが15時であれば、15時になったら自由に退勤することができますし、欠勤にも早退にもなりません。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/2014318104110.pdf

  • 私の勤務先では ①毎日早く帰りたい場合はともかく、たまに早く帰るときは 定時出社しています。 定時退社日に遅く出勤すれば、残業できないので その日はどうしてもマイナスになります。 定時退社日に早く出勤した場合は、8Hを越えて勤務できないので 定時より早く帰ることになります。 ②ある日に早く帰っても、1か月終了時の合計勤務時間で計算するので 1日だけマイナスでも欠勤とはなりません。 他の日のフレックスタイムに仕事をした分で埋め合わせます。 1か月終わった時点で本来の勤務時間合計(8H*20日とすれば160H)を 超えていれば残業扱い、不足すれば欠勤となります。 ただし定時退社日は組合の承認が無いと残業できません。 また、フレックスタイムを超える時間帯(7時以前や19時以降)に 勤務すると、強制的に残業扱いとなり埋め合わせに使用できません。 コアタイムは必ず出勤すべき時間であり、それ以外のフレックスタイム内で プラスマイナスを調整するのです。

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  • うちの職場は8時間勤務です。フレックスの場合、そのまるまる8時間勤務を早めるまたは後ろへずらすだけの感じで、8時間勤務にはかわりないし、早出とか遅い分のプラス賃金はなかったと思います。もし8時間に足りないならその分は有給か欠勤扱いになります。 あと、フレックスにするには上司の許可も要ります(取引先が時間指定してると返事待ちで夜になるとか理由を聞かれる)。 以上、ご参考まで。。。ご自分の職場にも重ねて、確かめてみるのが宜しいかと思います。

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  • ①理屈としてはその通りです。 ②出勤しているので欠勤ではありません。遅刻や早退、あるいは半休といった扱いになると思われます。 なお、コアタイムは「その時間だけいればいい時間」ではありません。「その時間は確実にいないといけない時間」です。時間を前後にずらせても、そのコアタイムの時間は必ず含まれているように、ということです。 たとえば、10時から12時がコアタイムで、12時から18時に出勤するのはアウトです。コアタイムが含まれていないので。

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