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標準報酬月額と社会保険料の関係についてお伺いします。 派遣社員として時給で働いている者です。 3・4・5月に…

標準報酬月額と社会保険料の関係についてお伺いします。 派遣社員として時給で働いている者です。 3・4・5月に働いた金額(=4・5・6月の給料)で9月からの社会保険の額が決まるとの認識でいます。 先月3月は仕事が忙しく、法定残業時間ギリギリまで残業しました。 4月の給料はかなり上がる予定です。 標準報酬月額と社会保険料についてネットで色々調べてみたのですが 下記のHPに次のような文章がありました。 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/53086/ 【基本給に変動がなく、残業代が上昇し給与の総額が上がったケースでは、 随時改定の対象になりません。残業代とは、稼働実績などによって変動する 「非固定的賃金」です。】 これは固定給の正社員についての話で、時給の派遣社員は残業も 加算されるのでしょうか。 3・4月が繁忙期で、今月もそこそこ残業する事になりそうです。 5月以降は定時に戻った場合でも9月からの社会保険料は 上がってしまうのでしょうか。 特定の月だけ残業が多い場合は考慮される、もしくは途中で見直しが あったりしますか? 詳しい方からのご回答いただけますと幸いです。

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738閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    改定には、定時改定と、随時改定の2種類あります。 「3・4・5月に働いた金額(=4・5・6月の給料)で 9月からの社会保険の額が決まる」は、定時改定です。 主が見ている【・・・随時改定の対象になりません。・・・】は、 随時改定の文面です。 定時改定は、時給制か月給制の社員かは関係なく、対象です。 4月分の時間外手当が多ければ、5月と6月が並みであっても、 3ヶ月分の平均なので、4月分の時間外手当の1/3くらいの 影響を与えることになります。 随時改定は、時給正社員の場合、時給が変わらない限り、 原則ありません。労働時間数を変更する雇用契約の変更を 伴えば、随時改定をします。シフト変更だとありません。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 算定月に残業が多いと等級が上がって大変なことになります。 数年前ちょっとミスって、かなり上がりました。貰った分がマイナスになるほどトータルで手取りが減りました。

  • 4〜6月に働いた給与です。 なので上記3ヶ月間に残業多いと ワンランク上になる恐れあり。 4月分は翌月貰ってませんか? 5〜7月に貰った給与を指すのですよ。 4〜6月の3ヶ月に貰った給与ではありません。

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