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通勤手当が毎月8800円支給されます。でもこれを定期券を買えば5940円で済みます。この場合は定期券を買ったら交通費横領みたいになるのですか?
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なぜ8800円なのでしょうか?あなたが申請してその金額なのであれば、不正な申請ですから、横領、所得ごまかしでしょう。会社側が決めた定額支給であれば問題ないでしょう。
なるほど:1
そうだね:1
なりません。 通勤に必要な交通費についての取り決めは、特にないです。法的に「支払わなければならない」という決まりは一切ない。唯一、月に一定額を越えたら「課税対象」になるという程度。 8800円かかる経路で申請しているのに別の経路で5940円で済ませている、というケースでは、通勤途上でトラブルになれば不利にはなりますね。 賃金と同じ扱いにはなりません。賃金と同じになると課税対象となりますので。 実費は5940円を分かっているにもかかわらず「一律で」支給するというケースもあります。
なるほど:1
通勤手当は、労働基準法で定められている賃金ではありません。労働の対価として支給すべき賃金というより従業員の福利厚生として支給されています。 人材を広く集めることができ、通勤にかかる費用を気にすることなく働いてもらうことができます。所得税においても、非課税として扱い優遇されています。 ★令和5年版 源泉徴収のあらまし P14参照 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/04.pdf の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離を踏まえ、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券支給に基づいています。 ----- 質問者さんが危惧されているのは、交通費横領になるのかということです。 交通費は出張等でかかる経費であって、通勤手当とは意味合いが異なります。 ★公共交通機関で定期券で通勤していると仮定してお答えします。 通勤手当は就業規則で定められており、公共交通機関で通勤する場合の1ヵ月分の通勤定期代を支給することになっていると思われます。(就業規則を確認してください) 通勤定期を購入して、その通勤定期のコピー(証拠)を総務に渡して1ヵ月分の通勤定期代が算定されて支給されます。 月額5940なのに、8800円支給されているということは給与計算担当の方の調査不足による誤計算によって過大に支給されている可能性があります。後日、過大支給が判明した場合に返還請求されると思われます。 後々面倒にならないように、通勤定期で通勤されている事実があれば定期券のコピーを渡して5940の通勤手当を受け取っておいた方が良いかと思われます。
なるほど:1
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