解決済み
社会保険について質問です。私の会社は51人以下の会社のため、社会保険の加入条件に「週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員など常時雇用される従業員の4分の3以上」というものがあると思うのですが、一度社会保険に入ったあと、この条件よりも出勤時間や日数が少ない月があった場合はどうなりますか?
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基本的に、契約を変えるか退職時でないと社会保険は喪失出来ません。 たまに下回る程度なら即喪失にはなりませんが、毎月下回るようなら契約を変更して喪失する必要があります。
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