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有給休暇の理由について もともと傷病手当をとる予定で会社に話をしていましたが、 それを取り止めて退職すること…

有給休暇の理由について もともと傷病手当をとる予定で会社に話をしていましたが、 それを取り止めて退職することにしました。会社には復帰せず退職したいため有給休暇を消化したいと伝えたら、病気療養の話が出た以上は会社に診断書を出さないといけないと言われてもめています。 なぜなら、通常は療養で一定日数以上の有給休暇を使う場合は傷病手当の生むによらず診断書の提出が必要という就労規則があるためです。 私は退職の意思が決まったが有給が残っているのであくまで消化したいという、療養ではなく退職を理由に消化したいと改めて申し出をしました。 もちろん話の流れもありますが、 取得者の私か療養と表だって言わない限り 休暇の理由は具体的に会社に言う必要がないと思っています。 一般的に、この場合はどのように処理することが正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q6 先ずはQ6をお読みください 傷病手当は、本人が協会に申請する物です 傷病手当は支給の開始から1年6か月支給されますが 被保険者期間の私病により賃金を受けていない期間支給され 賃金を受けている期間は停止されているだけです 傷病手当を受ける事が出来ないのは、 退職後の被保険者喪失届の後に傷病手当を申請した場合で 現在は「受ける条件を満たしている」に該当しますから 傷病手当の申請を行ってください 会社が行うのは申請ではなく証明のみです (本人が書いた申請内容が正しいかどうか) 一般的には会社が代行してくれますが 会社が代行してくれない場合は、本人申請が出来ます 退職するのであれば、会社は時期変更権を行使出来ませんし 病気療養にする必要もない事になりますね 傷病手当は年次有給休暇を消費した後から支給され 退職後も支給が継続されますから 傷病手当の申請を健保に提出して、 病気療養によらず年次有給休暇を消費したあとの退職とすれば 全てクリアになりますね

  • 年休取得に理由は不要、というのは既に確立した考えです。ただ質問に「傷病手当をとる予定で会社に話を」とあります。傷病手当をとる、というのは他人にはわからない文言です。つまり会社と意思疎通ができていない中での回答なので、お互いトンチンカンになっているのではないでしょうか。

  • どの程度の規模かは分からないですけど、 既にその予定で方々に連絡をしてしまってるからなくなりました、すみませんではなくなったんじゃないですかね? とる予定だったということはあなたの意思決定はあったでしょうに、 急にやっぱり辞めたってここだけみるとあなたが会社を振り回してるだけのように見えます 有給のルールとしてはそうなんですが、 同意してたことを反古しようとするならさっさとあっちの条件のんだら?と思いますが 退職予定日とかその意思を伝えたのかも分からないと、 何か急に手続き反古にして、急に辞めますと伝えたようにしか思えないので、 何ともなにするのがいいのか分かりません

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  • 会社には労働者からの有給休暇の請求を拒否する権利はないですし、制限を付けることもできません。(労働基準法第39条第5項) よって、有給休暇を請求してその通りに休めばいいだけです。

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