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失業保険を全額もらいながらアルバイトについて。 失業保険を受給しながら条件の範囲内でアルバイトをし、受給終了後にそのま…

失業保険を全額もらいながらアルバイトについて。 失業保険を受給しながら条件の範囲内でアルバイトをし、受給終了後にそのままアルバイトした会社にアルバイト・パートとして就職してもいいのでしょうか?また、失業保険を全額もらう条件として、31日以上の契約をし雇用保険に加入した場合は就職したとみなされて受給がストップするとありますが、これは週20時間未満を守れば大丈夫ですよね? ここの2つを詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間未満であれば雇用保険に加入する形にならないので 31日以上継続しても再就職にななりませんが 原則として、求職の申請をする以前に雇用の約束がある場合 基本手当の受給は出来ないので、不正受給とみなされる可能性が高いです また、根本的な話として、 制限期間を別として待機の期間は週20時間未満に関係なく 賃金を得た日があれば、待機の期間が延長されます その為、待期期間が延々続く場合もあります それ以外、待機を終えてバイトが決り働いた場合 後にそのバイト先で就職しても問題はありませんが 求職の申請をして1か月以内は別として その様な形にしても、殆ど貴方にメリットは有りませんよ 再就職手当が支給されますし 以前より賃金が下がった場合は雇用促進定着手当が支給され 合わせて残日数相当分の基本手当が支給されます 20時間未満の期間は雇用保険に加入していないわけですから 働いていても被保険者期間にもなりませんし パート・アルバイト先に再就職するなら 早いうちに(1か月を超えてから)再就職して 手当を受給した方が得だと思いますよ

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