あまり知られていないのですが、 有資格者の直接の指示の下で無資格者(補助者)が作業を行なうことは合法です ただし見ていないのはもちろん、見ているだけでは違法です 労基署に手ぶらで行ってもただのよくある労働安全衛生法違反で わざわざ臨検に出向くこともないと思いますので、 無資格者が有資格作業をしている証拠を複数集めてからにしてください
先ず、無資格の人にその作業を指示した人が、安衛法にて処罰されます。 有資格者が作業を見ていて良いなんて言う、法令は無いです。 「作業主任者」の扱いと間違って居られるのでは? 「見ていれば良い」と言った人は、法令をご存知無いのでしょうね? 災害が発生する前にの労働基準監督暑か労働局に行かれたら! 作業をした&指示された事実証言出来る状態で! ・特別教育で扱える吊り上げ荷重。 ①天井クレーン:5t未満 ②玉掛け作業:1t未満 <注意点>玉掛け作業で注意する点について、その作業例を紹介します。 吊り上げ荷重が1.2tのクレーンで、玉掛け作業の特別教育を修了していても 玉掛け作業は出来ません。 この様な時には、玉掛け作業技能講習を修了していること。 尚、吊り上げ荷重が、0.5t以下の吊り上げ荷重のクレーン&玉掛け作業には 資格は不用です。 ・技能講習の資格取得が必要な作業。 ①クレーン:5t以上。 ②玉掛け作業:1t以上。 ・移動式クレーンは、別の資格となります。
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