解決済み
土木工事の積算についての質問です。国交省の積算基準では20時から6時までは夜間割り増しで1.5倍とあります。しかし労働基準法?では22時から5時が夜間割り増しで1.25倍です。この違いは何なのでしょうか?詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
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労働基準法上、深夜業に対する割増賃金は2割5分【以上】となります。 割増賃金は重複して発生することがあります。時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。 国交省の積算基準では上記を加味し、夜間割り増しで1.5としています。
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