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退職勧奨の解決金について質問です。 社長からのパワハラとセクハラで退職することになりました。 双方、事を大きくは…

退職勧奨の解決金について質問です。 社長からのパワハラとセクハラで退職することになりました。 双方、事を大きくはしたくないとの話し合いの末、退職勧奨を受けました。 内容は、①会社都合での退職とすること。 ②給与3ヶ月分の支払い です。 そこで質問なのですが、給与3ヶ月分の支払いが退職勧奨の解決金になるかと思うのですが この解決金の明細というのは一般的に、1ヶ月の給与の総支給×3ヶ月分ということなのでしょうか? 雇用保険も抜けますし、社会保険も抜けるのでこの他になにか差し引きされる内容等はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    和解金なので厳密にいうと 給与3ヶ月分相当額の和解金支払いです。給与じゃないので年金とか保険金とかひかれる対象ではありません。 ただ、細かく決めておかないとXX手当金は含んでいない3か月分とか会社と貴方に認識のずれが生じます。 またこの解決金が退職金として上乗せされると、退職所得の税金計算対象になり損します。 所得税法では、損害賠償金やこれに類するもので、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に起因して受け取るものその他政令で定めるものは非課税とされています。 政令においては、次の(1)~(3)のうち、損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填したものを除いた額は非課税とされています。 (1) 心身に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(その損害に起因する給与又は収益の補償を含む) (2) 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(事業所得の収入金額とされるものを除く) (3) 心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金(事業所得その他役務の対価たる性質を有するものを除く)

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