解決済み
有給休暇と所定労働日数について質問があります。 私は今年4月で入社1年を迎えますが有給休暇について少し疑問があるので質問しました。 2022年4月1日、パートスタッフで入社パートとアルバイトはシフト制 1.週5の5時間30分勤務(祝日も勤務・土・日休み)(昨年9月まで) 2.基本週5の5時間30分勤務(平日勤務。土・日・祝日休み)(昨年10月から) 年末年始は1月1日が完全休業 昨年10月1日に10日の有給休暇を取得し、今年10月1日に2回目が取得できます。 1回目を取得するまでは1のやり方で勤務していましたが、祝日勤務しても仕事量が終始少ないという理由で昨年10月以降は2のやり方で勤務しています。 年始は1月3日~4日に有給使いました。 ここで質問です。 2のやり方で勤務した場合 Q1.2022年10月~2023年9月末までの所定労働日数は何日になるのか? Q2.有給は何日取得できるのか?
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A1.週5日勤務とは年間217日以上のことを指しますので、年間休日148日です。改めて計算はしませんが、祝日が増えたところで217日以上なのは変わらないでしょう。 A2.11日です。 年の途中で勤務体系が変わっても問題ありません。 それまでの一年にどのような勤務をしていたかではなく、有給付与日にどのような形で勤務契約を結んでいるかです。(一年分に比例換算して考える) 極端な例を言えば、あなたが昨年10月1日から今年の9月30日まで週1日勤務しかせず、10月1日から週5勤務になったとしても10月1日に付与される有給は11日です。
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