解決済み
有休を使わせてもらえません。 今まで一度も有休を使っていないので21日残っています。これ以上は増えないとの事なので使ってしまいたいのですが通院などの理由がないため使わせてもらえません。 同僚の大学生は卒論のためという理由で通ったようですが、こちらは副業が忙しく丸々二ヶ月入れないというときでも使わせてもらえませんでした。結局貯金でなんとかやりくりしてしのぎました。 会社には従業員は沢山おり経営できないような状態ではないです。 どうすれば有休を取れるんでしょうか?これは違法ですか?
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有休取得に理由などいりませんし、会社ごときに理由を尋ねる権利もなければ、拒否、認可する権利もありません。 事前に有休取得するよ、と伝えて休めばそれで何も問題ありません。 会社が駄目!いうのは問題が有りすぎで、ゆっくりと徹底敵に鉄拳制裁を加える事になります。 こんな当たり前の話、労働者、社会人の常識として知っておいてください。 また、有給休暇というのは会社が与えてやってるものではなく、法律で自然に発生するもので、会社は自然に与えなければならないものです。
なるほど:1
有給休暇は労働者の権利で、事業主の義務ですので「理由」に関係なく取得できますし、与えなければいけません。 制限をつけただけで違法です。もちろん、取得の理由を問う事もできません。 極端な話し、一方的に通告し、許可などなくても休めるのです。 事業主は時季をずらしてもらうように頼む事と、組合や社員の代表の合意があったときに、ある程度まで計画的に使うようにさせることができるだけです。 じっくりと説明し、話し合い、極当たり前に取得できるようにするのがいいですが、ダメでしたら労働基準監督署に相談してください。
社員として働いてみえるのですか?しかも 復業して良い会社なのですか?ロングの有給は 一ヶ月前から 3ヶ月前までに 申請して 良ければ 使えるのでは?1日位なら 風邪で休むと伝え 有給は 使えるかもしれませんが…また 学生は学生の本分が優先になりますから 会社は 拘束できません 復業は 自己都合ですので 本業を休むというのは 働く気がないとみなされ 解雇理由にもなりうります 出勤しますと契約した日に サボるわけですからね(^_^;)これを 踏まえて 要領よく 休みを前もってとるのは ありでしょうね
有給に関しては、労働者の「権利」なので取得させないのは違法だと思います。 有給は労働基準法に定められていますから。 嘘も方便って事で・・・ 遠い親戚の誰かに危篤になってもらう(妄想)とかして、有給を取ったらいいと思います。
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