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業務委託に関して業務委託契約書を交わす前に練習と称して3ヶ月ほど業務しました。 元請けには毎月最低支払い保証すると言わ…

業務委託に関して業務委託契約書を交わす前に練習と称して3ヶ月ほど業務しました。 元請けには毎月最低支払い保証すると言われました。契約書を交わしたいと何度も申しましたが、契約書を作成してくれず秘密保持契約のみ署名しました。 そして先月契約できないと言われ途方に暮れています。 契約書を交わさずに業務を行うと下請法違反になると言うことを聞きました。 裁判を起こすとかは考えていませんが、労働基準監督署などに企業名を通告したいと思うのですが労働基準監督署で管轄は良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • >契約書を交わさずに業務を行うと下請法違反になると言うことを聞きました。 ・・・これは何かの間違いでしょう。 下請法は双方の資本金額と取引内容の2要件で決まります。 <取引内容> ・製造委託 ・修理委託 ・情報処理成果物作成委託 ・役務提供委託 下請法はこの2要件に該当する場合に適用となりますが、 内容的に親事業者の下請事業者に対する義務や禁止事項などが記載されて いますが「契約書を締結しなければならない」はありません。 それは取引における契約締結は双方の自由意志によって決めて良いからです。 いわゆる民法の「契約自由の原則」です。 全国の労働基準監督署内に労働相談窓口(電話で可)がありますが、 あなたと相手とは雇用関係にありませんから、扱いの対象外でしょう。 弁護士に依頼する方法もありますが費用も掛りますからね。 偏に、相手に交渉するしかないでしょうね。 ちなみに業巣が書かれていませんが、もしも建設業であれば、 下請法は適用とならず、更に厳しい「建設業法」の適用になります。 ご参考まで。

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