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不当解雇という言葉がありますが訴えてもよほどこちらもお金がないと または仕事を続けていく実力がないと負けますよね?

不当解雇という言葉がありますが訴えてもよほどこちらもお金がないと または仕事を続けていく実力がないと負けますよね?雇い主が相手を自分の好みにあわないとか、仕事できなさそうにみえるから 伸びしろがなさそうだから 使用期間無視して解雇されても、不当解雇で訴えても 絶対かてないですよね? 世間ではこういうかんじの解雇があふれていても 弁護士でもどうにも力になれないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約法16条にて解雇は制限されています、不当解雇はこの法令違反行為ですので争うことも可能です。 労働審判を行えば準備期間も含め半年以内に決着がつきます。この手の案件は労働者が有利ですね。 費用は法テラスを利用すれば容易に審判を起こせます。裁判費用、弁護士費用は月々1万円の無利息分割払いが利用できますから、誰でも争えます。 ※法テラスは国の機関です。 つまり争えば勝てる見込みがあり、弁護士も力になれるということです。

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