美容師法の 「美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」 の解釈の問題なのです 問題は「容姿を美しくすること」 これを目的とした場合はアウトです。 法律が古くて現状に合わない点も有ります モデルや役者に対するメイクは、容姿を美しくすることが目的ではなく カメラにちゃんと映るようにとか目立つように、化粧品の評価のため 教育のため等を目的としてるという解釈によるものです たしかに怪獣役へのメイクは美しくするものではありませんからOK 同じ映画の中で美女へのメイクは違反で野獣役へのメイクはOKという のは確かに変です 法律の解釈と言うのは難しいものです
なるほど:3
メイクしてお金を直接とってなければ大丈夫です。
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