社会保険労務士の受験資格について
【受験資格コード13労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者】
上記での受験資格を得るつもりで人事労務職に転職しましたが、蓋を開けてみると資格の取得喪失や離職票、住民税、年末調整、傷病手当金等、凡そ労務関係の手続きは殆ど社労士に委託している会社でした。
この場合はやはり実務経験での受験資格は得られないのでしょうか?泣