解決済み
現在夫の扶養に入って今年の9月からパート勤務をしております。 社会保険加入条件に関して分かる方にお聞きしたいです。☑︎① 所定労働時間が週20時間以上 (固定は周3の1日5.5時間勤務、たまに週4になることも) ☑︎②1カ月の賃金が8.8万円以上(12月分、1月分と給与が8.8万円を超える予定) ☑︎△③勤務期間が1年以上の見込み(今年の9月より働いているが退職の予定は今のところ無し) ☑︎④勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業 →大手企業のコンビニ勤務、従業員数は大元の会社の数を数えるのか、店舗ごとなのか ☑︎⑤✔️学生ではない 社会保険加入条件など色々調べてみているのですが、私の理解不足でこれら全てを満たしているのか分かりません。(①の勤務時間について、④の従業員数のことなど) 又、管理不足、理解不足により12月分、1月分の給料が8.8万円を超えることが分かりました。この場合、一度でも超えてしまうと扶養から外れ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか。 理解していないことにより、わかりづらい書き方で申し訳ありません。 教えてくださる方いましたらよろしくお願いいたします。
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質問文にある条件は今年の9月までの条件です。 現在は③が2ヶ月超、④が101人以上に改定されています。 ④の人数は、従業員数ではなく社会保険加入者数で、事業所番号が同じであれば支店等を含めた人数です。 全ての条件に該当する契約をした時に社会保険に加入です。 契約が該当しなくても、実態が2ヶ月連続で条件を満たすなら、契約を見直して加入する必要があります。
なるほど:1
①は雇用契約の労働条件お記載で判断です。 ②も上記の時間数で判断です。 ④どちらでもありません。 FCオーナが雇っている人数。もしくは主を雇っている 事業所単位です。 オーナが会社にしてれば、会社が単位でしょう。
なるほど:1
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