教えて!しごとの先生
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社会保険の扶養について 現在夫の扶養に入っており、短期パートをしております。 今年10月からの社会保険の加入条件で …

社会保険の扶養について 現在夫の扶養に入っており、短期パートをしております。 今年10月からの社会保険の加入条件で 3.勤務期間が2ヵ月を超える見込みがあるとありますが現在約1ヶ月半の契約です。 ただし繁忙期のため延長をお願いされることになると思うのですが例えば10月15日から働いていたなら 10月14日までに退職しないと 夫の扶養からは外れてしまい国民保険やパート先の社会保険に入らないといけなくなるということで 間違えてないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • いいえ、その条項は、一回の契約期間の事を言って居るのではなく、本当に2ヶ月以内で終了するかどうかを問題にしてるんですよ。契約更改って事が有りますからね。 なので2ヶ月を超えそうなら、おっしゃるように一旦退職なさる必要が有ります。 但しその前に考える事が有るんですよ。それは、先ずはお勤め先は101人いじょうか、って事で、100人以下ならもっと緩い基準となります。 そして101人以上で有っても、その条項だけではなく、他に三つの条項が有り、その全てに該当して初めて扶養から外れる事となるんです。その三つとは、 1 月88000円以上の収入。 2 週20時間以上の勤務。 3 学生ではないこと。 ですから、この内1つでも該当しないものが有れば大丈夫ですよ。 そして全て該当してしまったときは、2の勤務時間を削る方が多いですよ。

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