解決済み
労災の場合は労働者が会社の仕事に起因したケガや病気に罹った場合に保証される保険なので、副業については労災とは関係なく会社の規定に則って構いません。 傷病手当金の場合は加入している社会保険の健康保険組合から下りますので規定は健康保険組合に準拠します。 健康保険組合の規定によると、傷病手当金の受給規定には「業務外の事由によってケガや病気の療養のために現在働くことができない場合に代わりに受給できる」との要件があるため、「労働を伴う副業はダメだが、労働を伴わない場合は問題ない」となりますから、他に雇用されて働いている場合は不正受給、雇用されておらずYoutubeやアフリエイトなどの副業の場合は合法となります。 不正受給が発覚した場合は、受給した傷病手当金の返還に加えて、今後傷病手当金を受けられない場合があります。 最悪の場合、虚偽申告で手当金を搾取した詐欺罪で逮捕もあり得ます。
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