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有給休暇の出勤率を出す為に全労働日の考え方について教えて下さい。 A 週所定労働日数3日のパート B 週所定労働日数が2~3日のパート①Aのパートの1年間の全労働日は単純に3日×52週=156日 ですか? それがシフト制でもでしょうか? ②Bのパートの1年間の全労働日はシフトが出来上がった時点での出勤数で合っているでしょうか? その場合、例えば〇月は入院するため5日間しか出られないということであればその月の全労働日は5日になるんでしょうか? ③両方ともシフトが出来た時点での出勤数を全労働日とするのはおかしいですか?
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① Aは週3日での過去1年間の実績を積み上げた日数が全労働日です。 Bは過去1年間のシフト実績を積み上げた日数が全労働日です。 ② 元々シフトが決まっていない場合シフト上の出勤予定日が全労働日です。 あらかじめ5日しか出勤できないと申告し、それが認められた結果シフト上の出勤日が5日となれば、その月の労働日は5日です。 ③ Aのケースは週所定労働日数の定めがありますので、会社が一方的にそれを変更することは出来ません。 仮に週2日の出勤シフトを作れば、不足の1日は休業手当の対象になります。 その場合、休業した1日は計算上の分母分子である全労働日、出勤日数の両方から除外します。
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