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宅建業法の基本問題です。解答・解説お願いします。

宅建業法の基本問題です。解答・解説お願いします。(問)破産管財人が、破産財団の換価のため自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それ、単純な引っ掛け問題です。 破産管財人の意味はわかってますよね? 地主さんが破産しました。 破産管財人は地主さんの財産の整理をして債権者に配当(返済)をします。 その仕事の中で地主さんの不動産を売って現金に変えます。 とうぜん、反復継続する売主は免許が必要なんですが、例外として破産管財人(弁護士)は免許不要です。 まあ、司法試験の方が宅建より難しいからね。 そして、引っ掛けなのは、この問いでは、その弁護士に頼まれて、この不動産売却を仲介する不動産屋は免許が不要か?って問題です。 不動産屋ですから、免許は必要ですよね。 失礼だが、この程度の基本で質問してるレベルでは宅建など合格できません。 漢字や読解力と言った基本を養う事です。

  • 答え:間違い 個人や法人が自己破産を申立てた場合に、財産や財団の換価を行う際、破産管財人は自ら売主となって売買取引を行います。この破産管財人の取引行為は、破産法に則して裁判所の監督下で行われるため、宅建業とはみなされません。そのため、反復継続して行う場合も免許は必要ありません。ただし、その代理・媒介は宅建業法の「取引」に該当しますので、破産管財人自身は免許不要ですが、その媒介を業として営む者は免許が必要です。

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    なるほど:1

  • 破産管財人(弁護士)は宅建免許不要です。

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