解決済み
有給の買取は原則的違法です 例外は ・退職時に使い切れず余った ・時効がきた ・法定以外に会社が付与した 有給については買い取りしても違法ではありません 買い取る場合でも、労働者が買取を希望して会社が応じることができるのであって、会社が買取を強制することはできません
退職時に消化しきれない日数分を買い取りすることは可能ですが、それ以外はできません。 メリットは、その会社の考え方によります。私は元総務部長ですが、メリットなどないと考えます。
なるほど:1
メリットがあるとすれば、例えば40日丸々休まれると休んでる間も席はあるんで、人員補充が出来ない場合があります。その時に40日買い取る場合にはすぐに除籍となるので、迅速に人員補充が出来るということと、社会保険料の負担がちょっと少なくなるということくらいですかね。
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