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社会保険加入条件以外の条件(会社の私的な条件) についてご質問します。 バイト先の店長に社会保険について聞いてみた所、…

社会保険加入条件以外の条件(会社の私的な条件) についてご質問します。 バイト先の店長に社会保険について聞いてみた所、加入条件以外に「シフト時間の融通が効くこと。人が少ない時や緊急の時に入ってくれるなら社会保険に加入できる」 との事なのですが、それって会社の私的な条件に従わないといけない。正社員より低い給料で正社員と同じ様にバイトで労働しないといけない。という事ですよね。 それを聞いた時、変な違和感を覚えてしまったのですが、会社がおかしな事を言っている様な気がして、、。 一般的に社会保険加入条件以外に会社が私的な条件を出すのは当たり前なのですか? ご回答宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    5条件満たす人は加入強制ですが、1条件でも欠ける人は対象外です。そこで週20時間や8万8千円を充足させる条件としては、ありなのでは。 繰り返しになりますが、5条件満たしているのに、その私的条件をみたせないことで、拒否するのは違法です。

    なるほど:1

  • 社会保険は正社員でなくても一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員に加入が義務付けられています。 ①所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者 ②契約期間が2か月以上の者 上記の条件を満たさない場合に、下記の追加の5つの条件を満たしているか確認します。 1. 週の労働時間(所定)が20時間以上 2. 月額賃金(所定)が8.8万円以上(年収106万以上) 3. 学生以外(定時制や夜学等を除く) 4. 1年以上の継続勤務が見込まれる 5. 従業員が101人以上の事業所(2022年10月〜法改正) 上記に該当する労働者がいた場合、報酬額などに関係なく社会保険へ加入させる必要がある。 ・社会保険は正社員のみ加入すればよいものではなく、パートやアルバイトも条件を満たすのであれば加入させる必要がある。 ・2022年10月、2024年10月の法改正で今まで加入が必要なかった従業員を社会保険に加入させる必要が出てくる。 ・未加入のままの場合、罰則が設けられている ということですので、会社側は要件を満たす場合に加入させる義務が出てきます。 店長は兼オーナーですか?通常、加入の判断は店長ではなく本社が行うものと思いますが、、正当な処遇が受けられますように!

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    なるほど:1

  • ボーダーライン以下の勤務条件の場合、加人は 任意ですから、 その条件をチラつかせて、労働時間を増やそうとしているのではと思います。 ・週の労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・学生以外(定時制や夜学等を除く) ・1年以上の継続勤務が見込まれる これをクリアしちゃえば、そんな条件言わせずに加入できますが

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    なるほど:1

  • そう思うなら正社員になったらいい。 正社員>>貴方のなる立ち位置>>バイト になるのは どこも大体暗黙そうなる 暗黙というのも おのずのシフト時間が増えるので仕事も増え頼られる立ち位置にいっていくのが一般的だから。 まだ相手から最初にいってくるだけ優しいのかな。と思わんでもないです。 ぶっちゃけ緊急時と言うのは 当日連絡してくるパターンと思います どうしてもその日予定があるなら そういう日は仕事先からの電話にすぐ出なければなんとかはなると思いますよ 寝てましたとか で全然大丈夫 貴方がでなければ順次違う人に電話してるから 一般的 というか 暗黙 どこもそうなっていく って感じ

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    なるほど:1

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