解決済み
労基法では有給休暇の取得については“権利である”と ありますが、具体的な理由を要するかについては何も 書かれていません。 したがって世間一般ではどんな理由でも良いと解釈されています。 "ただなんとなく"でも良いでしょうが、多くは“私用があって”が 無難なところですね。 ただ、会社側は休まれることにより業務に不都合が出ると 思われる場合は有給日の変更を申し入れることができる、 ともなっています。
どんな理由でも構いません。そもそも理由なんてなくても構いません。 しかし会社には変な事は書けないので形式的な支障のない理由を書いて提出しています。「私用の為」とかです。 そもそも多くの社会人が有休を取得するのに特段の理由がない場合の方が多いはずです。しかも有休義務化によりさらに多くなっているはずです。 店長が納得する理由でないと取得出来ないと言うのは個の侵害やプライバシーの侵害にも当たりパワハラにもなり得る不適切な行為です。 有休の申請が1日に集中してしまった場合に調整目的で聞く事はありますが、個の侵害をしない為にも最小限に留める事が普通です。 いっその事毎回通院の為とかどうでしょうか。どこの病院でどの診療科のどんな治療を受けるのかまで言わなければならないとなれば完全にこの店長はおかしいと言えます。
理由を言わなくていいのが最大の特徴です。
うちはいつも「私用」って書いて出してます。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る