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仕事を辞めようと思っています。そこで有休消化の期間が40日あります。歯科で勤めているので土曜日も午前中は仕事がありますが…

仕事を辞めようと思っています。そこで有休消化の期間が40日あります。歯科で勤めているので土曜日も午前中は仕事がありますが有休消化の1日として土曜日も含まれるのでしょうか?

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回答(3件)

  • これまで土曜日に有休で休んだことは1度でもあると思いますが、その時に1日と扱うか0.5日と扱うか思い出して下さい。 そのルールがそのまま適用されるはずです。

  • 半日勤務があるということですね。まずは職場の就業規則を確認しましょう。その半日も、法律上は所定労働日ですから取得は可能なはずです。でその場合の賃金は半日分なのか、はたまた1日分なのかは就業規則に規定があるはずです。

  • 土曜日に有給使う時は、0.5日有給になりますか? つまり有給1日もってたら2回土曜日休めますか? という質問ですね? 有給をどこまで細かく刻んで使えるかは会社によります。 企業によっては1時間単位の細かい刻みで有給休暇を使用可としているところもあれば、使用は1日単位と従来型の企業もあります。 特別な取り扱いルールが無ければ、 土曜日有給といったら、有給1日使用になります、

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