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パート、アルバイトの10月からの社会保険改定について。 ダブルワークをしています。 事業所①従業員5人以下、月48時間勤…

パート、アルバイトの10月からの社会保険改定について。 ダブルワークをしています。 事業所①従業員5人以下、月48時間勤務、手取り48000円。事業所②従業員1000人以上、月平均18時間勤務、手取り20000円。 上記のような条件の場合、10月からの社会保険加入条件の改定には該当しませんが、いくつか疑問点があります。 ●たとえば、繁忙期などで一ヶ月だけどちらかの勤務先での給与が88000円を超えるといきなり社会保険加入の条件に該当しますか? ●たとえば、繁忙期などで週の勤務時間が一週だけ20時間を超えただけでいきなり社会保険加入の条件に該当しますか? ●一週間の勤務時間が20時間を超えた場合とありますが、一週間とは何曜日から何曜日をさしていますか?

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回答(2件)

  • 原則として、契約書上の勤務時間、給与で判定しますので、残業や休日出勤で時間や給与の要件を満たしたとしても、加入要件には該当しません。 (ただし、時間超過が恒常的であり、契約書が実態を判断していないと判断された場合には、加入が求められる場合もあります。) また、何曜日からの一週間というルールはありません。

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  • 雇用契約の労働条件の記載で判断なので、 原則は時間外労働での8.8万突破は関係ありません。 労基法では、一週間とは通達で原則日曜日からです。 国際標準は、月曜日なんですけどね。

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