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パート、アルバイトの10月からの社会保険改定について。 ダブルワークをしています。 事業所①従業員5人以下、月48時間勤務、手取り48000円。事業所②従業員1000人以上、月平均18時間勤務、手取り20000円。 上記のような条件の場合、10月からの社会保険加入条件の改定には該当しませんが、いくつか疑問点があります。 ●たとえば、繁忙期などで一ヶ月だけどちらかの勤務先での給与が88000円を超えるといきなり社会保険加入の条件に該当しますか? ●たとえば、繁忙期などで週の勤務時間が一週だけ20時間を超えただけでいきなり社会保険加入の条件に該当しますか? ●一週間の勤務時間が20時間を超えた場合とありますが、一週間とは何曜日から何曜日をさしていますか?
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